TEL. 083-223-3231
〒751-0816 山口県下関市椋野町3丁目13-45
消防法が改正され、全ての住宅に平成18年6月1日から
「住宅用火災警報器等」の設置が義務付けられています。
新築の住宅は平成18年6月1日から、
また今現在建っている(既存)住宅も
平成23年5月31日までに設置が必要です。
住宅であれば、一戸建ての住宅かアパートのような共同住宅かを問わず、
また、事業を行う用途(店舗等)に併設された住居部分にも適用されます。
■設置場所
すべての寝室と、2階以上に寝室がある場合は階段にも設置が必要です。
※消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されている場合
など設置が免除となる場合もあります。
■火災警報器
設置が義務付けられている場所へは「煙式」の警報器を設置しなければなりません。
「熱式」は設置義務ではありませんが、台所や車庫など、「煙式」では誤作動が生じやすい場所に任意で設置する場合に有効です。
一定基準(感度・音量など)に合格したものは、
日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)がついています。
■消防庁予防課の発表による
住宅用火災警報器の普及率の推計結果(平成22年6月時点)
全国 58.4% 山口県 43.1%
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